1.基本規定
この約款は、当社が提供するC-CHECK決済システム(以下「本システム」といいます)の利用条件を定めるものです。他に別段の定めがない限り、この約款は、全てのC-CHECKの購入者、所持者に対して適用されます。
2.本システムの利用者
本システムを利用することができる者は、C-CHECKの購入者及び購入者からの正当な譲受人(以下「利用者」といいます)に限られます。
3.利用可能残高
- 利用者は、各C-CHECKに対してその時点で与えられている利用可能残高の範囲内でのみ本システムを利用することができます。利用者は、C-CHECKホームページで所定の操作を行うことにより各C-CHECKの利用可能残高を確認することができます。
- 利用者が複数のC-CHECKを所有している場合、当該利用者の利用可能残高は、各C-CHECK毎に個別に算定されます。但し、利用者は、C-CHECKホームページにおいて所定の操作を行うことにより、各C-CHECKの利用可能残高を特定のC-CHECKに合算することができます。但し、一定の上限金額の設定はあります。
4.換金・再発行
C-CHECKは、いかなる理由においても取替、再発行、払戻等はいたしません。また、C-CHECKの利用可能残高の全部又は一部を換金することもできません。
5.サービスの中断
利用者は、システムの保守作業、停電、火災その他の理由により、本システム、C-CHECKの利用ができなくなる場合があることを了承するものとします。
- 利用者は、システムの保守作業、停電、火災その他の理由により、本システム、C-CHECKの利用ができなくなる場合があることを了承するものとします。
- 当社は、前項に基づき本システム及びC-CHECKの利用を停止した場合において、利用者に損害が生じても何らの補償の責めを負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失による場合は除きます。
6.C-CHECKの有効期限
C-CHECKの有効期限は、最後にご利用(C-CHECK ID番号の合算を含みます)された日から1年を経過した日までとします。ご利用が一度もない場合には、当社から購入した日の翌日から1年を経過した日を有効期限とします。有効期限を経過したC-CHECKは利用できません。
7.C-CHECK加盟店との取引
- 利用者とC-CHECK加盟店等との取引は、全て利用者の自己責任において行われるものとします。当社は、C-CHECK加盟店を代理、推奨、保証等するものではありません。
- 当社は、利用者とC-CHECK加盟店等との取引については、一切責任を負いません。
8.C-CHECK保有上のご注意
利用者は、C-CHECK情報(ID番号)を自己の責任において管理及び使用するものとし、利用者又はその他第三者によるC-CHECK情報(ID番号)の使用上の過誤又は不正使用等により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
9.遵守事項
- 利用者は、本システム及びC-CHECKを利用するにあたり以下の行為をしないものとします。
- ①本規約に反する行為
- ②各C-CHECKの転売、譲渡、贈与、賃貸、交換、担保提供する行為又は第三者と共有とする行為
- ③違法・不正・不当な利用
- ④本システムに対するバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等、又は不正アクセス
- ⑤その他の公序良俗に反する利用方法
- 当社において、前項に違反する利用が認められた場合、若しくは合理的な根拠に基づき前項に違反する恐れがあると認める場合又は次条に反する場合(その恐れがある場合を含む)、当社は、本システム及びC-CHECKの利用を停止若しくは利用を禁止出来るものとします。
- 前項の停止若しくは禁止により、利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
10.表明保証
- 利用者は、自己(法人の場合は役員・従業員を含む)が、現在次の各号(以下各号に該当する者を「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、将来においても反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約します。
- ①暴力団
- ②暴力団員
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ⑤暴力団関係企業
- ⑥総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
その他前第@号乃至第E号に準ずる団体又は個人
- 利用者は、自己(法人の場合は役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
- ①反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
- ②反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
- ③反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
- ④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 加盟店及び当社は、自己(法人の場合は役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為換金を目的とする商品の販売行為
その他前第@号乃至第C号に準ずる行為
- 加盟店及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告することなく、直ちに対象契約を解約することができるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
11.約款の変更
本約款を変更する場合は、当社は、一定の予告期間をおいてその旨を当社のホームページ上等で通知するものとし、予告期間経過後は自動的に変更後の約款が適用されるものとします。
(改訂 2023年(令和5年)年6月30日)